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大学院修学休業制度

現場教員を対象とする制度で、修士課程にチャレンジできます。学校現場を離れて客観的に今の仕事を見直し、実践の成果について考察したり理論づけてみませんか。

①大学院修学休業制度とは

①現職教員が大学院に在学し、専修免許状を取得するために、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日第52号)により、創設されたものです。平成13年4月1日から実施されています。
②国公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状または特別免許状を持つ者が、任命権者の許可を受けて、大学院で1年を単位とし3年を越えない期間で、研修を行うために休業することができる制度です。

②女子栄養大学大学院修士課程で取得できる専修免許状は

中学校教諭専修免許状「家庭」
高等学校教諭専修免許状「家庭」
養護教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状「保健」
高等学校教諭専修免許状「保健」
上記の5種類の専修免許状が取得できますが、それぞれ下記の“申請できる条件”の②を満たしていることが、必要条件となります。
(栄養学専攻①②、保健学専攻③④⑤の専修免許状が取得できます。)

③申請できる条件は

①専修免許状の取得を目的としていること。
②それぞれの一種免許状または特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていること。
③休業期間満期日から起算して1年以内に定年退職日が来ないこと、または定年退職日とならないこと。

④許可を受けるまでの手続きは

①希望者は、希望する専攻(栄養学・保健学)を選び、本学の大学院教務担当に問い合わせ、受験資格条件、その他を確認する。
②勤務校の学校長、任命権者に〈申請書〉を提出する。
③本学の指導予定教員と相談し、受験方法(一般入試・社会人入試)等を決める。
④本学の大学院入学者選抜試験を受験する。
⑤合否判定の結果を任命権者に報告し、大学院修学休業の手続き、及び許可を得る。
専修免許状取得のための資格必修科目
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