お払い込み方法・お問い合せ先

[個人の方]
◆寄付金の送付方法
①銀行振込の場合
次のいずれかの口座にお振込ください。以下の銀行から振込の場合は手数料がかかりません。
◎口座名義
(学)香川栄養学園創立80周年記念募金
(ガク)カガワエイヨウガクエンソウリツ80シュウネンキネンボキン
○三菱東京UFJ銀行駒込支店普通口座番号0077613
○みずほ銀行大塚支店普通口座番号2173448

②郵便振替用紙の必要な方は、事務局までメールないしお電話にてご請求いただければ、折り返し振替用紙(振込手数料は学園負担)をお送りいたします。

③郵送(現金書留)またはご持参の場合、寄付申込書(個人用 様式1)に所定事項をご記入の上、寄付金と共に事務局にご郵送(現金書留)、またはご持参をお願いいたします。

◆寄付金に対する免税措置
本学園へのご寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。
(1)所得税の寄付金控除
平成23年度の税制改正により、従来までの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」が適用されるようになりました。寄付者の方は、寄付をした年の所得に関る確定申告(翌年の2月中旬~3月中旬)の際に、「所得控除」または「税額控除」のどちらか一方を選択して所得税の寄付金控除が受けられます。

税額控除
寄付金額が2千円を超える場合には、下記の算式により、所得税額から税額控除が受けられます。
(年間の寄付金額(※1) - 2千円)× 40% = 寄付金の税額控除額(※2)
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
所得控除
寄付金額が2千円を超える場合には、下記の算式により、所得金額から所得控除が受けられます。
(年間の寄付金額(※1) - 2千円)× 所得税率 = 寄付金の所得控除額
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得金額に比べ、寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
※1・・・年間総所得金額の40%を限度
※2・・・所得税額の25%を限度

(2)個人住民税
本学園への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している埼玉県・坂戸市・東京都・豊島区にお住まいの方は個人住民税の控除が受けられます。
※詳細は住民税を納税されている都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい。

◆寄付金控除を受けるためのお手続き
ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、所轄の税務署にて確定申告を行ってください。本学園発行の領収書と、「税額控除」の適用には「税額控除に係る証明書(写)」を、「所得控除」の適用には「特定公益増進法人証明書(写)」(各証明書は領収書裏面に印刷)のどちらか一方を選択して確定申告を行ってください。
ご寄付手続きの際にいただいた個人情報は厳重に取扱い、募金以外の目的には一切使用いたしません。

[法人の方]
◆寄付金の送付方法
①銀行振込の場合
次のいずれかの口座にお振込ください。以下の銀行から振込の場合は手数料がかかりません。
◎口座名義
(学)香川栄養学園創立80周年記念募金
(ガク)カガワエイヨウガクエンソウリツ80シュウネンキネンボキン
○三菱東京UFJ銀行駒込支店普通口座番号0077613
○みずほ銀行大塚支店普通口座番号2173448

◆「寄付申込書」の送付
寄付申込書(法人用 様式1-1)をダウンロードの上、所定の事項を記入いただき、事務局にご送付ください。

◆証明書類の保管
銀行振込の場合は、お振込時に銀行窓口で受け取られる受領証が領収証の代わりになります。郵送(現金書留)、ご持参の場合は本学園の預り証を発行いたします。いずれの場合も後日、改めて日本私立学校振興・共済事業団発行の寄付金受領書をお送りいたします(約1ヶ月を要します)。これらは免税措置の申告手続きに必要ですので大切に保管ください。

◆寄付金に対する免税措置
本学園へのご寄付は日本私立学校振興・共済事業団を経由する「受配者指定寄付金」としてお受けします。
1.寄付金額の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
2.免税措置を受けるために必要な日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄付金受領書を、約1ヵ月後、本学園経由でお送りいたします。

[お問い合せ先]
 学校法人香川栄養学園「創立80周年記念募金」事務局
 〒170-8481 東京都豊島区駒込3-24-3
 TEL 03-3915-3668  FAX 03-3915-3635
 E-Mail bokin@eiyo.ac.jp
 
80周年記念事業概要 80周年記念募金芳名録
 
学校法人香川栄養学園の概要 学校法人香川栄養学園情報公表 女子栄養大学保護者会 女子栄養大学香友会