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大学は、「学校教育法」の定めるところにより、教育研究水準の向上に資するため、自ら点検及び評価を行い結果を公表することになっております。また、平成16年度の改正から、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価(認証評価)を7年ごとに受けることが義務付けられております。
本学では、平成19年度に文部科学大臣が認証する(財)短期大学基準協会による第三者評価を受け、同協会が定める短期大学評価基準を充たしていることから、平成20年3月19日付で適格と認められました。認定期間は、2007年4月1日から2014年3月31日までの7年間です。
このたびは、幸いにもたいへん高い評価をいただいておりますが、本学ではこの結果に満足することなく自己点検・評価を行い、建学の精神に則りさらに前進して行きたいと考えております。 |